ブレンドの名前にはルールがある!?

物を買う時、商品名は消費者にとって大事な判断材料になります。ですから、買う人に誤解を与えるような商品名は大きな問題となります。

商品を区別するための文字、図形、記号、色彩などを組み合わせたものを独占的に使用できる権利を「商標権」と言います。商標権の使用期間は10年で、特許庁に申請・登録します。また更新もできます。

まず商品名を付ける時は、他人の商標権を侵害してないか調べる必要があります。そして「レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関する公正競争規約」に沿った表示が必要です。

ブレンド名に生豆の産地名を出したい場合には、その産地のコーヒーが生豆換算で30%以上入ってなければなりません。ですから例えばケニアを「ケニアブレンド」として商品名にするためには、ケニア産の生豆が30%以上入っていなければなりません。

しかしケニアの比率が一番多い必要はありませんし、焙煎豆の重量の比率で30%を下回っても問題ありません。

またブルーマウンテンやキリマンジャロなど特定の銘柄については、全日本コーヒー公正取引協議会の定義に沿った原材料を使うことが求められますから、特に注意が必要です。

特定銘柄とは農園の栽培・土壌・収穫・精製方法から輸送まで信用できる品質を保っていることが基準になります。たとえばブルーマウンテンなら、ジャマイカのブルーマウンテン地区で生産したものに限られています。キリマンジャロはタンザニア産のアラビカコーヒーで、一部地区の豆は除きます。キリマンジャロとは栽培地区の山の名前。

炭焼きモカブレンドのように、焙煎時の熱源名を商品名に使う場合は、他の熱源を一切使用せずに焙煎されなければなりません。これは炭火のみで焙煎したモカ(エチオピアまたはイエメン)を30%以上(生豆換算)と他の産地の炭焼きコーヒーとで構成されている必要があります。

またたとえば大豆やタンポポなど、コーヒー豆以外を材料としたものを商品名にコーヒーと表示することや、「最高級」など客観的根拠にもとづかない表示は不当表示に該当します。

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